遺品整理の作業中に遺言が発見される時があります。当店が遺品整理中に発見した遺言は封のされていない物のみでしたが、もし封印があり未開封の遺言を発見した場合を想定してお話をさせていただきます。
遺言には自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の種類があります。
(遺言書の検認)
第1004条
遺言書の保管者は、相続の開始を知った後、遅滞なく、これを家庭裁判所に提出して、その検認を請求しなければならない。
遺言書の保管者がない場合において、相続人が遺言書を発見した後も、同様とする。
前項の規定は、公正証書による遺言については、適用しない。
封印のある遺言書は、家庭裁判所において相続人又はその代理人の立会いがなければ、開封することができない。
《民法第1004条より引用》
自筆証書遺言、秘密証書遺言については封印がある場合には勝手に開封してはいけません。家庭裁判所に検認の届け出が必要です。
封印とは封筒に入れ、糊付けされて封をしている所に捺印をしている物を言います。
ただ糊付けだけで封が閉じられているだけの場合は封印には当たりませんが、封印がない場合でも、後の相続トラブルを避けるため勝手に開封しない方がいいと思います。
公正証書遺言については家庭裁判所での検認の手続きをする必要はありません。弁護士さんや司法書士さんに相談すると、滞る事無く手続きに移行できます。
また、公正証書遺言は公証役場に控えがあります。故人が公正証書遺言を作成した話をしていたのに公正証書遺言が見つからない場合は、近くの公証役場に相談してみるといいと思います。
遺言の種類がよくわからない場合は勝手に開封せずに家庭裁判所に相談しましょう。手続きなどが困難な場合は弁護士さん、司法書士さん等に相談される事をお奨め致します。
《地元釧路の遺品整理、生前整理専業店、遺品整理のエイガン》
今あなたが遺品、生前整理でお困りなら、まずは「心の整理のお手伝い 遺品整理のエイガン」までご連絡下さい。 整理にともなう困り事のご相談やお見積もりは無料となっておりますのでお気軽にお問い合わせ下さい。(令和2年1月28日更新)
#遺品整理 #遺言 #釧路
Comments