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アスベスト調査報告書

  • 執筆者の写真: 遺品整理のエイガン 代表 早坂
    遺品整理のエイガン 代表 早坂
  • 4月19日
  • 読了時間: 3分

更新日:5月4日

 解体・改修工事を行う際には、その規模の大小にかかわらず工事前に解体・改修作業に係る部分の全ての材料について、石綿(アスベスト)含有の有無の事前調査が必ず行う必要があります。


 事前調査は、設計図書等の文書による調査と、目視による調査の両方を行う必要があり、その調査は建築物石綿含有建材調査者などの有資格者が行う必要があります。


 調査結果の記録を作成し3年間保存するとともに、作業場所に備え付け、概要を標示看板など労働者に見やすい箇所に掲示する必要があります。


 そして、解体工事の場合は解体部分の延べ床面積80㎡、改修工事の場合は請負金額が100万円以上の解体・改修工事の場合、事前調査の結果を電子システムで報告する必要があります。


 検査対象の建物に石綿(アスベスト)が含まれている場合、アスベストのレベルによって除去工事の計画を届け出る必要があります。


 除去工事が終わって作業場の隔離を解く前に、資格者による石綿(アスベスト)等の取り残しがないことを確認する必要があります。これだけの行程がリフォーム、リノベーション、解体の本体費用とは別に発生します。


 アスベスト事前調査の責任は元請業者にあります。調査をせずに着工した場合、大気汚染防止法に則って作業基準適合命令違反の過失である場合は3か月以下の懲役、また30万円以下の罰金が科せられます。


 また、前述した大気汚染防止法における罰則とは別に、調査をせずに解体作業に作業員を従事させた場合「労働安全衛生法」に違反する恐れもあります。


 昨今、行政の立ち入り調査・指導 (環境部局・労働基準監督署)も増加しているようです。もちろん「知らなかった」では済まされません。


 調査不足や対応ミス が発覚すると、業務改善命令や罰則につながる事もあるでしょう。工事に際して、元請業者はアスベスト事前調査を必ず行い、概要を標示看板の掲示し、調査結果報告書等の内容が分かるものを作業場所に備え付けましょう。


 また、工事が完了したからといって報告書を破棄してはいけません。アスベスト調査報告書については3年間の保管義務があります。これは「遡って調査できる。」という事でもあります。調査会社にデータが残っていない場合はどうしようもありませんし、在ったとしても再発行は有料ですので3年間は必ず保管しましょう。


 これらの事を正しく理解し、適切な対応を行う事で不要な費用を抑え、トラブルを回避し、お客様の信頼をえる工事が行えると考えます。


 当店はアスベスト事前調査も行っております。解体やリフォーム、リノベーションの際にはお気軽にご相談下さい。


アスベスト事前調査
アスベスト事前調査における当店が発行した「建築物石綿含有建材調査結果報告書」


【地元釧路の遺品整理、生前整理専業店】今、あなたが家の整理でお困りなら、まずは「遺品整理のエイガン」までご連絡下さい。 整理にともなう困り事のご相談やお見積もりは無料となっておりますので、お気軽にお問い合わせ下さい。(令和7年4月19日更新)


#アスベスト事前調査 #石綿 #リフォーム、リノベーション、解体工事


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