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アスベスト事前調査

  • 執筆者の写真: 遺品整理のエイガン 代表 早坂
    遺品整理のエイガン 代表 早坂
  • 3月8日
  • 読了時間: 2分

更新日:3月15日

現在、新築にかかる建設費用が高騰しています。材料費や人件費など様々な費用が上昇しており、今後も建設費用の高騰が続く可能性が高いと言われています。直近での上昇可能性としては来月から4号特例縮小もあり、かかる時間に伴い費用発生が予想されます。


この様な状況ですから中古市場が今後更なる活況になるかと思われます。しかし、現在において不動産売買におけるアスベスト事前調査の実施は義務付けられているわけではありません。


しかし、今後は売買に際し調査が必須条件になると考えています。なぜなら、中古建物を購入した場合、ほとんどの場合にはリフォームやリノベーション工事を行ってから入居となると思います。


その場合、リフォームや解体工事を行う元業者または自主施工者は、工事の対象となる部分の全ての建材について、アスベスト事前調査をしなければなりません。


また、解体対象の床面積が80㎡以上の解体工事や、請負金額が100万円以上の改修・補修工事の場合、事前調査の結果を子システムで報告する必要があります。


もちろん、アスベストが含有している場合、適正な除去処分をしなければなりません。


アスベスト調査を行っていない建物を現状渡しで購入してしまうと、確実にアスベスト調査の費用負担が発生します。さらに購入後、アスベスト事前調査を行ってみたら・・・「アスベストが含有していた。」なんて事になるとアスベスト除去処分にかかる費用が上乗せされます。

アスベストには1から3までのレベルに分けた撤去処分に関する決まりがあります。


レベル1のアスベストが含有してる事になんてなった場合には、決して軽視できない費用負担になります。


不動産売買において、アスベストの費用負担を正しく認識している買主は調査情報がない建物の購入決断に二の足を踏む事になるでしょう。いずれ売主側のアスベスト調査と情報開示が取引上必須になるんではないかと思います。


当店はアスベスト事前調査も行っております。解体やリフォーム、リノベーションの際にはお気軽にご相談下さい。


アスベスト事前調査
当店アスベスト事前調査にて

【地元釧路の遺品整理、生前整理専業店】今、あなたが家の整理でお困りなら、まずは「遺品整理のエイガン」までご連絡下さい。 整理にともなう困り事のご相談やお見積もりは無料となっておりますので、お気軽にお問い合わせ下さい。(令和7年3月8日更新)


#アスベスト事前調査 #不動産売買 #4号特例


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