top of page
  • 執筆者の写真遺品整理のエイガン 代表 早坂

石綿(アスベスト)事前調査に伴う、解体改修工事の依頼対応ついて。

更新日:2022年10月15日

 大気汚染防止法の一部を改正する法律が令和2年 6月5日に公布され、一部の規定を除き、令和3年4月から施行されております。


 解体及び改修工事の石綿使用の有無に関わらず事前調査の義務化が始まりました。今年、令和4年(2022年)の4月1日以降に行う、以下に該当する規模の工事に対しては、労働基準監督署への調査報告が必要となります。


 ①解体部分の床面積が80㎡以上の解体工事。

 ②請負金額が100万円(税込)以上の改修工事。

 ③請負金額が100万円(税込)以上の一定の工作物の解体、改修工事。


 また、来年の令和5年(2023年)10月1日より、「必要な知識を有する者」すなわち、資格者による 事前調査の実施を義務化が始まります。


 調査は、図面や発注者(お客様)への聞き取り、また現地調査が必要となります。また、石綿使用の判定が難しい場合には、試料を採取し分析調査が必要となります。


 当店は、決して発注者様にご迷惑(罰則)を、おかけする事が無いよう法令を遵守し進めてまいります。そのため、解体や改修工事のご依頼をお受けしてから事前調査を行うための時間が必要となります。


 当店は、その他にも釧路市不良空家除却等の補助金活用の対応や、解体前後に必要な申請等のサポート等のお手伝いを行っております。これら遺品整理にともなう解体改修工事サポート対応につきましては、受注順の対応となります。何卒、ご理解の程宜しくお願い申し上げます。



【地元釧路の遺品整理、生前整理専業店】今、あなたが家の整理でお困りなら、まずは「遺品整理のエイガン」までご連絡下さい。 整理にともなう困り事のご相談やお見積もりは無料となっておりますので、お気軽にお問い合わせ下さい。(令和4年10月8日更新)


#石綿 #アスベスト #解体改修工事

閲覧数:18回

最新記事

すべて表示
bottom of page