石綿の事前調査結果の報告及び電子システムによる報告の概要
1.事前調査結果の報告対象(年間200万件程度)
石綿の事前調査結果の報告対象は、以下のいずれかに該当する工事 (令和4年4月1日以降 に工事に着手するもの) で、個人宅のリフォームや解体工事 なども含まれ ます 。
【報告対象となる工事】
建築物の解体工事(解体作業対象の床面積の合計80 ㎡以上)
建築物の改修工事(請負代金の合計額100万円以上(税込))
工作物の解体・改修工事(請負代金の合計額100万円以上(税込))
石綿障害予防規則に基づき労働基準監督署にも報告する必要があります。 石綿障害予防規則に基づく報告は、上記に加え、鋼製の船舶の解体又は改修工事 (総トン数20トン以上)も必要です。
令和4年4月1日から、建築物等の解体・改修工事を行う施工業者は、大気汚染防止法に基づき当該工事における石綿含有建材の有無の事前調査結果を都道府県等に報告することが義務づけられます。報告は、厚生労働省が所管する石綿障害予防規則に基づき、労働基準監督署にも行う必要があります。
この報告は、原則として電子システム「石綿事前調査結果報告システム」から行っていただきます。パソコン、タブレット、スマートフォンから24時間オンラインで行うことができ、1回の操作で都道府県等と労働基準監督署の両方に報告することができます。
(環境省ホームページより)
上記、石綿則改正に従い、当店では各準備をすすめております。石綿の事前調査結果の電子システムによる報告には対応済みです。また、今回石綿(アスベスト)作業主任者資格を取得しました。
当店はこれからも、遺品整理に伴う様々なお客様の要望に対応できるよう事業対応を進めてまいります。
【地元釧路の遺品整理、生前整理専業店】今、あなたが家の整理でお困りなら、まずは「遺品整理のエイガン」までご連絡下さい。 整理にともなう困り事のご相談やお見積もりは無料となっておりますので、お気軽にお問い合わせ下さい。(令和4年10月29日更新)
#石綿 #アスベスト #解体事前調査
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