
「一般建築物石綿含有建材調査者」を取得しました。
令和5年10月以降の解体時におけるアスベストの事前調査において、資格が必要になります。
大気汚染防止法の一部を改正する法律(令和2年6月5日公布)により、令和5年10月1日以降に解体等作業を行う際は、資格者による事前調査が義務化されます。(事前調査において資格が必要となります。)
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